不動産登記規則第164条
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法学>民事法>コンメンタール不動産登記法>コンメンタール不動産登記令>コンメンタール不動産登記規則
条文
[編集](担保権の順位の変更の登記)
- 第164条
- 登記官は、担保権の順位の変更の登記をするときは、順位の変更があった担保権の登記の順位番号の次に変更の登記の順位番号を括弧を付して記録しなければならない。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 不動産登記法第89条(抵当権の順位の変更の登記等)
- 不動産登記規則第147条(順位番号等)
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(担保権の順位の変更の登記)
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