コンテンツにスキップ

不動産登記規則第22条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール不動産登記法コンメンタール不動産登記令コンメンタール不動産登記規則 不動産登記規則第22条)(

条文

[編集]

(建物図面つづり込み帳)

第22条  
  1. 建物図面つづり込み帳には、建物図面及び各階平面図(これらのものが書面である場合に限る。)をつづり込むものとする。
  2. 第二十条第二項及び第三項の規定は、前項の建物図面及び各階平面図について準用する。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]
このページ「不動産登記規則第22条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。