不動産登記規則第181条
ナビゲーションに移動
検索に移動
法学>民事法>コンメンタール不動産登記法>不動産登記令>不動産登記規則>不動産登記事務取扱手続準則
条文[編集]
(登記完了証)
- 第181条
- 登記官は、登記の申請に基づいて登記を完了したときは、申請人に対し、登記完了証を交付することにより、登記が完了した旨を通知しなければならない。この場合において、申請人が二人以上あるときは、その一人(登記権利者及び登記義務者が申請人であるときは、登記権利者及び登記義務者の各一人)に通知すれば足りる。
- 前項の登記完了証は、別記第六号様式により、次の各号に掲げる事項を記録して作成するものとする。
解説[編集]
参照条文[編集]
|
|