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不動産登記規則第181条

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法学民事法コンメンタール不動産登記法不動産登記令不動産登記規則

条文

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(登記完了証)

第181条
  1. 登記官は、登記の申請に基づいて登記を完了したときは、申請人に対し、登記完了証を交付することにより、登記が完了した旨を通知しなければならない。この場合において、申請人が二人以上あるときは、その一人(登記権利者及び登記義務者が申請人であるときは、登記権利者及び登記義務者の各一人)に通知すれば足りる。
  2. 前項の登記完了証は、別記第6号様式により、次の各号に掲げる事項を記録して作成するものとする。
    1. 申請の受付の年月日及び受付番号
    2. 第147条第2項の符号
    3. 不動産番号
    4. 法第34条第1項各号及び第44条第1項各号(第6号及び第9号を除く。)に掲げる事項
    5. 共同担保目録の記号及び目録番号(新たに共同担保目録を作成したとき及び共同担保目録に記録された事項を変更若しくは更正し、又は抹消する記号を記録したときに限る。)
    6. 法第27条第2号の登記の年月日
    7. 申請情報(電子申請の場合にあっては、第34条第1項第1号に規定する情報及び第36条第4項に規定する住民票コードを除き、書面申請の場合にあっては、登記の目的に限る。)

解説

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参照条文

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前条:
第180条
(所有権に関する仮登記に基づく本登記)
不動産登記規則
第3章 登記手続

第4節 補則

第1款 通知
次条:
第182条
(登記完了証の交付の方法)
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