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不動産登記規則第39条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール不動産登記法コンメンタール不動産登記令コンメンタール不動産登記規則

条文

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(申請の取下げ)

第39条  
  1. 申請の取下げは、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によってしなければならない。
    1. 電子申請
      法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を登記所に提供する方法
    2. 書面申請
      申請を取り下げる旨の情報を記載した書面を登記所に提出する方法
  2. 申請の取下げは、登記完了後は、することができない。
  3. 登記官は、書面申請がされた場合において、申請の取下げがされたときは、申請書及びその添付書面を還付するものとする。前条第3項ただし書の規定は、この場合について準用する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
不動産登記規則第38条
(申請の却下)
不動産登記規則
第3章 登記手続

第1節 総則

第1款 通則
次条:
不動産登記規則第40条
(管轄区域がまたがる場合の移送等)
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