不動産登記規則第52条
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条文
[編集](申請書に添付することができる磁気ディスク)
- 第52条
- 前条第3項から第7項までの規定は、令第15条の添付情報を記録した磁気ディスクについて準用する。
- 令第15条後段において準用する令第14条の電子証明書は、第43条第1項又は第2項に規定する電子証明書であって法務大臣が定めるものとする。
解説
[編集]参照条文
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(申請書に添付することができる磁気ディスク)
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