不動産登記規則第52条
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法学>民事法>コンメンタール不動産登記法>コンメンタール不動産登記令>コンメンタール不動産登記規則 不動産登記規則第52条(前)(次)
条文[編集]
(申請書に添付することができる磁気ディスク)
- 第52条
- 前条第三項から第七項までの規定は、令第十五条 の添付情報を記録した磁気ディスクについて準用する。
- 令第十五条 後段において準用する令第十四条 の電子証明書は、第四十三条第一項又は第二項に規定する電子証明書であって法務大臣が定めるものとする。