コンテンツにスキップ

不動産登記規則第52条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール不動産登記法コンメンタール不動産登記令コンメンタール不動産登記規則

条文

[編集]

(申請書に添付することができる磁気ディスク)

第52条  
  1. 前条第3項から第7項までの規定は、令第15条の添付情報を記録した磁気ディスクについて準用する。
  2. 令第15条後段において準用する令第14条の電子証明書は、第43条第1項又は第2項に規定する電子証明書であって法務大臣が定めるものとする。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
不動産登記規則第51条
(申請情報を記録した磁気ディスク)
不動産登記規則
第3章 登記手続

第1節 総則

第3款 書面申請
次条:
不動産登記規則第53条
(申請書等の送付方法)
このページ「不動産登記規則第52条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。