不動産登記規則第56条
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条文
[編集](申請の受付)
- 第56条
- 登記官は、申請情報が提供されたときは、受付帳に登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに不動産所在事項を記録しなければならない。
- 登記官は、書面申請の受付にあっては、前項の規定により受付をする際、申請書(申請情報の全部を記録した磁気ディスクにあっては、適宜の用紙)に申請の受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。
- 受付番号は、1年ごとに更新するものとする。
- 第1項及び第2項の規定は、次に掲げる場合について準用する。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 不動産登記法第67条(登記の更正)
- 不動産登記法第71条(職権による登記の抹消)
- 不動産登記法第157条(審査請求事件の処理)
- 不動産登記規則第110条
- (準用)不動産登記規則第144条(建物の滅失の登記)
- 不動産登記規則第119条(敷地権である旨の登記)
- 不動産登記規則第124条(敷地権の登記の抹消)
- (準用)
- 不動産登記規則第120条(合体による登記等)
- 不動産登記規則第126条(敷地権の不存在による更正の登記)
- 不動産登記規則第134条(建物の合併の登記における権利部の記録方法)
- 不動産登記規則第145条 (敷地権付き区分建物の滅失の登記)
- (準用)
- 不動産登記規則第159条(地役権の登記)
- 不動産登記規則第168条(追加共同担保の登記)
- (準用)不動産登記規則第170条(共同担保の一部消滅等)
判例
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