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不動産登記規則第56条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法不動産登記法不動産登記令不動産登記規則

条文

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(申請の受付)

第56条  
  1. 登記官は、申請情報が提供されたときは、受付帳に登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに不動産所在事項を記録しなければならない。
  2. 登記官は、書面申請の受付にあっては、前項の規定により受付をする際、申請書(申請情報の全部を記録した磁気ディスクにあっては、適宜の用紙)に申請の受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。
  3. 受付番号は、1年ごとに更新するものとする。
  4. 第1項及び第2項の規定は、次に掲げる場合について準用する。
    1. 法第67条第2項の許可があった場合
    2. 法第71条の規定により登記の抹消をしようとする場合
    3. 法第157条第3項又は第4項の命令があった場合
    4. 第110条第3項第144条第2項において準用する場合を含む。)、第119条第2項第124条第8項第120条第7項第126条第3項第134条第3項及び第145条第1項において準用する場合を含む。)、第159条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)又は第168条第5項第170条第3項において準用する場合を含む。)の通知があった場合

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第55条
(添付書面の原本の還付請求)
不動産登記規則
第3章 登記手続

第1節 総則

第4款 受付等
次条:
第57条
(調査)
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