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不動産登記規則第6条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(記録事項過多による移記)

第6条  
登記官は、登記記録に記録されている事項が過多となったことその他の事由により取扱いが不便となったときは、登記を移記することができる。この場合には、表示に関する登記及び所有権の登記であって現に効力を有しないものも移記することができる。

解説

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参照条文

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前条:
不動産登記規則第5条
(移記又は転写)
不動産登記規則
第2章 登記記録等
第1節 登記記録
次条:
不動産登記規則第7条
(登記官の識別番号の記録)
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