不動産登記規則第76条
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法学>民事法>コンメンタール不動産登記法>不動産登記令>不動産登記規則 不動産登記規則第76条(前)(次)
条文[編集]
(土地所在図の内容)
- 第76条
- 土地所在図には、方位、縮尺、土地の形状及び隣地の地番を記録しなければならない。
- 土地所在図は、近傍類似の土地についての法第14条第1項の地図と同一の縮尺により作成するものとする。
- 第10条第4項の規定は、土地所在図について準用する。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
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