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不動産登記規則第75条

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法学民事法コンメンタール不動産登記法コンメンタール不動産登記令コンメンタール不動産登記規則

条文

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(土地所在図及び地積測量図の作成単位)

第75条  
  1. 土地所在図及び地積測量図は、1筆の土地ごとに作成しなければならない。
  2. 分筆の登記を申請する場合において提供する分筆後の土地の地積測量図は、分筆前の土地ごとに作成するものとする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
不動産登記規則第74条
【土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図の作成方式2】
不動産登記規則
第3章 登記手続

第1節 総則

第7款 土地所在図等
次条:
不動産登記規則第76条
(土地所在図の内容)
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