不動産登記規則第75条
表示
法学>民事法>コンメンタール不動産登記法>コンメンタール不動産登記令>コンメンタール不動産登記規則
条文
[編集](土地所在図及び地積測量図の作成単位)
- 第75条
- 土地所在図及び地積測量図は、1筆の土地ごとに作成しなければならない。
- 分筆の登記を申請する場合において提供する分筆後の土地の地積測量図は、分筆前の土地ごとに作成するものとする。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]
|
|
法学>民事法>コンメンタール不動産登記法>コンメンタール不動産登記令>コンメンタール不動産登記規則
(土地所在図及び地積測量図の作成単位)
|
|