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不動産登記規則第8条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール不動産登記法不動産登記令不動産登記規則不動産登記事務取扱手続準則

条文

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(登記記録の閉鎖)

第8条
登記官は、登記記録を閉鎖するときは、閉鎖の事由、閉鎖の年月日及び閉鎖する登記記録の不動産の表示(法第27条第一号に掲げる登記事項を除く。)を抹消する記号を記録するほか、登記官の識別番号を記録しなければならない。

解説

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  • 法第27条(表示に関する登記の登記事項)

参照条文

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前条:
不動産登記規則第7条
(登記官の識別番号の記録)
不動産登記規則
第2章 登記記録等
第1節 登記記録
次条:
不動産登記規則第9条
(副登記記録)
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