不動産登記規則第8条
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法学>民事法>コンメンタール不動産登記法>不動産登記令>不動産登記規則>不動産登記事務取扱手続準則
条文
[編集](登記記録の閉鎖)
- 第8条
- 登記官は、登記記録を閉鎖するときは、閉鎖の事由、閉鎖の年月日及び閉鎖する登記記録の不動産の表示(法第27条第一号に掲げる登記事項を除く。)を抹消する記号を記録するほか、登記官の識別番号を記録しなければならない。
解説
[編集]- 法第27条(表示に関する登記の登記事項)
参照条文
[編集]- 不動産登記規則第117条(区分建物の登記記録の閉鎖)
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