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不動産登記規則第117条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法不動産登記法不動産登記令不動産登記規則

条文

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(区分建物の登記記録の閉鎖)

第117条  
  1. 登記官は、区分建物である建物の登記記録を閉鎖する場合において、当該登記記録の閉鎖後においても当該建物(以下この条において「閉鎖建物」という。)が属する一棟の建物に他の建物(附属建物として登記されているものを除く。)が存することとなるときは、第8条の規定にかかわらず、閉鎖建物の登記記録に記録された次に掲げる事項を抹消する記号を記録することを要しない。
    1. 一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番
    2. 一棟の建物の構造及び床面積
    3. 一棟の建物の名称があるときは、その名称
    4. 前条第1項の規定により記録されている当該他の建物の家屋番号
  2. 登記官は、前項の場合には、閉鎖建物が属する一棟の建物に属する他の建物の登記記録に記録されている当該閉鎖建物の家屋番号を抹消する記号を記録しなければならない。
  3. 登記官は、第1項に規定する場合以外の場合において、区分建物である建物の登記記録を閉鎖するときは、閉鎖建物の登記記録及び当該閉鎖建物が属する一棟の建物に属する他の建物の登記記録(閉鎖されたものも含む。)の第1項各号に掲げる事項を抹消する記号を記録しなければならない。

解説

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参照条文

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  • 第8条(登記記録の閉鎖)

判例

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前条:
不動産登記規則第116条
(区分建物の家屋番号)
不動産登記規則
第3章 登記手続

第2節 表示に関する登記

第3款 建物の表示に関する登記
次条:
不動産登記規則第118条
(表題部にする敷地権の記録方法)
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