不動産登記規則第99条
表示
条文
[編集](地目)
- 第99条
- 地目は、土地の主な用途により、田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園及び雑種地に区分して定めるものとする。
解説
[編集]不動産登記法第2条第18号で、地目は、「土地の用途による分類であって、第34条第2項の法務省令で定めるものをいう」と定められている。この「法務省令」が本条である。
地目のそれぞれの区分の定義については、不動産登記事務取扱手続準則第68条に定められている。また、不動産登記事務取扱手続準則第69条に地目の認定に関する規定がある。
参照条文
[編集]
|
|