不動産登記規則第99条
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条文
[編集](地目)
- 第99条
- 地目は、土地の主な用途により、田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園及び雑種地に区分して定めるものとする。
解説
[編集]不動産登記法第2条第18号で、地目は、「土地の用途による分類であって、第34条第2項の法務省令で定めるものをいう」と定められている。この「法務省令」が本条である。
地目のそれぞれの区分の定義については、以下のとおり、不動産登記事務取扱手続準則第68条に定められている。また、同準則第69条に地目の認定に関する規定がある。
- 田
- 農耕地で用水を利用して耕作する土地
- 畑
- 農耕地で用水を利用しないで耕作する土地
- 牧草栽培地。
- 農耕地で用水を利用しないで耕作する土地
- 宅地
- 建物の敷地及びその維持若しくは効用を果すために必要な土地
- 海産物を乾燥する場所の区域内に永久的設備と認められる建物(その敷地の区域に属する部分だけ)。
- 耕作地の区域内にある農具小屋等の敷地(その建物が永久的設備と認められるものに限る)。
- ガスタンク敷地又は石油タンク敷地。
- 工場又は営業場に接続する物干場又はさらし場。
- 競馬場内の土地のうち事務所、観覧席及びきゅう舎等永久的設備と認められる建物の敷地及びその附属するもの(関連)。
- 遊園地、運動場、ゴルフ場又は飛行場(関連)。
- 建物の利用を主とする建物敷地以外の部分が建物に附随する庭園に過ぎないと認められる場合、その全部を一団として宅地とする。
- 一部に建物がある場合でも、建物敷地以外の土地の利用を主とし、建物はその附随的なものに過ぎないと認められるときにおいて、道路、溝、堀その他により建物敷地として判然区分することができる状況にあるもの。
- テニスコート又はプールで宅地に接続するもの(関連)。
- 火葬場でその構内に建物の設備があるとき(関連)。
- 陶器かまどの設けられた土地で永久的設備と認められる雨覆いがあるとき(関連)。
- 建物の敷地及びその維持若しくは効用を果すために必要な土地
- 学校用地
- 校舎、附属施設の敷地及び運動場
- 鉄道用地
- 鉄道の駅舎、附属施設及び路線の敷地
- 塩田
- 海水を引き入れて塩を採取する土地
- 鉱泉地
- 鉱泉(温泉を含む。)の湧出口及びその維持に必要な土地
- 池沼
- かんがい用水でない水の貯留池
- 山林
- 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地
- 牧場
- 家畜を放牧する土地
- 牧畜のために使用する建物の敷地、牧草栽培地及び林地等で牧場地域内にあるものは、すべて牧場とする。
- 家畜を放牧する土地
- 原野
- 耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地
- 墓
- 地人の遺体又は遺骨を埋葬する土地
- 境内地
- 境内に属する土地であって、宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条第2号及び第3号に掲げる土地(宗教法人の所有に属しないものを含む。)
- 運河用地
- 水道用地
- 専ら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、ろ水場又は水道線路に要する土地
- 用悪水路
- かんがい用又は悪水はいせつ用の水路
- ため池
- 耕地かんがい用の用水貯留池
- 堤
- 防水のために築造した堤防
- 井溝
- 田畝又は村落の間にある通水路
- 保安林
- 森林法(昭和26年法律第249号)に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地
- 公衆用道路
- 一般交通の用に供する道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路であるかどうかを問わない。)
- 公園
- 公衆の遊楽のために供する土地
- 雑種地
- 以上のいずれにも該当しない土地
- 田
参照条文
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