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不動産登記規則第100条

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法学民事法コンメンタール不動産登記法不動産登記令不動産登記規則

条文

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(地積)

第100条  
  1. 地積は、水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、1平方メートルの100分の1(宅地及び鉱泉地以外の土地で10平方メートルを超えるものについては、1平方メートル)未満の端数は、切り捨てる。

解説

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参照条文

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前条:
不動産登記規則第99条
(地目)
不動産登記規則
第3章 登記手続

第2節 表示に関する登記

第2款 土地の表示に関する登記
次条:
不動産登記規則第101条
(分筆の登記における表題部の記録方法)
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