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民法第697条

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事務管理 から転送)

法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権

条文

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事務管理

第697条
  1. 義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。
  2. 管理者は、本人の意思を知っているとき、又はこれを推知することができるときは、その意思に従って事務管理をしなければならない。

解説

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Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア事務管理の記事があります。
事務管理の規定。
事務管理における管理者の事務処理の方法や義務についての一般的な規定である。

参照条文

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判例

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  • 所有権移転登記手続請求(最高裁判決 昭和36年11月30日)民法第702条2項
    事務管理者が本人の名でした法律行為の効果。
    事務管理者が本人の名でした法律行為の効果は、当然には本人に及ぶものではない。
    • そのような効果の発生するためには、代理その他別個の法律関係が伴うことを必要とする

前条:
民法第696条
(和解の効力)
民法
第3編 債権
第3章 事務管理
次条:
民法第698条
(緊急事務管理)
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