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人事訴訟法第11条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール人事訴訟法

条文

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(秘密漏示に対する制裁)

第11条
参与員又は参与員であった者が正当な理由なくその職務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

解説

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参照条文

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前条:
人事訴訟法第10条
(参与員の除斥及び忌避)
人事訴訟法
第1章 総則

第2節 裁判所

第3款 参与員
次条:
人事訴訟法第12条
(被告適格)