人事訴訟法第10条

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法学民事法コンメンタール人事訴訟法

条文[編集]

(参与員の除斥及び忌避)

第10条
  1. 民事訴訟法第23条から第25条までの規定は、参与員について準用する。
  2. 参与員について除斥又は忌避の申立てがあったときは、参与員は、その申立てについての決定が確定するまでその申立てがあった事件に関与することができない。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
人事訴訟法第9条
(参与員)
人事訴訟法
第1章 総則

第2節 裁判所

第3款 参与員
次条:
人事訴訟法第11条
(秘密漏示に対する制裁)