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人事訴訟法第12条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール人事訴訟法

条文

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(被告適格)

第12条
  1. 人事に関する訴えであって当該訴えに係る身分関係の当事者の一方が提起するものにおいては、特別の定めがある場合を除き、他の一方を被告とする。
  2. 人事に関する訴えであって当該訴えに係る身分関係の当事者以外の者が提起するものにおいては、特別の定めがある場合を除き、当該身分関係の当事者の双方を被告とし、その一方が死亡した後は、他の一方を被告とする。
  3. 前二項の規定により当該訴えの被告とすべき者が死亡し、被告とすべき者がないときは、検察官を被告とする

解説

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参照条文

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前条:
人事訴訟法第11条
(秘密漏示に対する制裁)
人事訴訟法
第1章 総則
第3節 当事者
次条:
人事訴訟法第13条
(人事訴訟における訴訟能力等)


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