人事訴訟法第3条の5

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール人事訴訟法

条文[編集]

(特別の事情による訴えの却下)

第3条の5
裁判所は、訴えについて日本の裁判所が管轄権を有することとなる場合においても、事案の性質、応訴による被告の負担の程度、証拠の所在地、当該訴えに係る身分関係の当事者間の成年に達しない子の利益その他の事情を考慮して、日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を害し、又は適正かつ迅速な審理の実現を妨げることとなる特別の事情があると認めるときは、その訴えの全部又は一部を却下することができる。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
人事訴訟法第3条の4
(子の監護に関する処分についての裁判に係る事件等の管轄権)
人事訴訟法
第1章 総則

第2節 裁判所

第1款 日本の裁判所の管轄権
次条:
人事訴訟法第4条
(人事に関する訴えの管轄)


このページ「人事訴訟法第3条の5」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。