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介護保険法第121条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(国の負担)

第121条  
  1. 国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護給付及び予防給付に要する費用の額について、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当する額を負担する。
    1. 介護給付(次号に掲げるものを除く。)及び予防給付(同号に掲げるものを除く。)に要する費用
      100分の20【20%】
    2. 介護給付(介護保険施設及び特定施設入居者生活介護に係るものに限る。)及び予防給付(介護予防特定施設入居者生活介護に係るものに限る。)に要する費用
      100分の15【15%】
  2. 第43条第3項、第44条第6項、第45条第6項、第55条第3項、第56条第6項又は第57条第6項の規定に基づき条例を定めている市町村に対する前項の規定の適用については、同項に規定する介護給付及び予防給付に要する費用の額は、当該条例による措置が講ぜられないものとして、政令で定めるところにより算定した当該介護給付及び予防給付に要する費用の額に相当する額とする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
介護保険法第120条
(国の援助)
介護保険法
第8章 費用等
第1節 費用の負担
次条:
介護保険法第122条
(調整交付金等)
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