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介護保険法第122条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(調整交付金等)

第122条  
  1. 国は、介護保険の財政の調整を行うため、第一号被保険者の年齢階級別の分布状況、第一号被保険者の所得の分布状況等を考慮して、政令で定めるところにより、市町村に対して調整交付金を交付する。
  2. 前項の規定による調整交付金の総額は、各市町村の前条第1項に規定する介護給付及び予防給付に要する費用の額(同条第2項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定を適用して算定した額。次項において同じ。)の総額の100分の5に相当する額とする。
  3. 毎年度分として交付すべき調整交付金の総額は、当該年度における各市町村の前条第1項に規定する介護給付及び予防給付に要する費用の額の見込額の総額の100分の5に相当する額に当該年度の前年度以前の年度における調整交付金で、まだ交付していない額を加算し、又は当該前年度以前の年度において交付すべきであった額を超えて交付した額を当該見込額の総額の100分の5に相当する額から減額した額とする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
介護保険法第121条
(国の負担)
介護保険法
第8章 費用等
第1節 費用の負担
次条:
介護保険法第122条の2
【介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額についての調整交付金等】
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