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介護保険法第128条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール介護保険法)(

条文

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(都道府県の補助)

第128条  
都道府県は、第123条に規定するもののほか、介護保険事業に要する費用の一部を補助することができる。

解説

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  • 介護保険法第123条(都道府県の負担等)

参照条文

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判例

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