介護保険法第128条

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コンメンタール介護保険法)(

条文[編集]

(都道府県の補助)

第128条  
都道府県は、第123条に規定するもののほか、介護保険事業に要する費用の一部を補助することができる。

解説[編集]

  • 介護保険法第123条(都道府県の負担等)

参照条文[編集]

判例[編集]

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