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介護保険法第128条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
コンメンタール介護保険法
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条文
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(都道府県の補助)
第128条
都道府県は、
第123条
に規定するもののほか、介護保険事業に要する費用の一部を補助することができる。
解説
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]
介護保険法第123条(都道府県の負担等)
参照条文
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判例
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介護保険法第128条
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介護保険法