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介護保険法第123条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(都道府県の負担等)

第123条  
  1. 都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護給付及び予防給付に要する費用の額について、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当する額を負担する。
    1. 介護給付(次号に掲げるものを除く。)及び予防給付(同号に掲げるものを除く。)に要する費用
      100分の12.5【12.5%】
    2. 介護給付(介護保険施設及び特定施設入居者生活介護に係るものに限る。)及び予防給付(介護予防特定施設入居者生活介護に係るものに限る。)に要する費用
      100分の17.5【17.5%】
  2. 第121条第2項の規定は、前項に規定する介護給付及び予防給付に要する費用の額について準用する。
  3. 都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護予防等事業に要する費用の額の100分の12.5【12.5%】に相当する額を交付する。
  4. 都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、特定地域支援事業支援額の100分の25【25%】に相当する額を交付する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
介護保険法第122条の2
【介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額についての調整交付金等】
介護保険法
第8章 費用等
第1節 費用の負担
次条:
介護保険法第124条
(保険料)
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