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介護保険法第130条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール介護保険法)(

条文

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(賦課期日)

第130条  
保険料の賦課期日は、当該年度の初日とする。

解説

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参照条文

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判例

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