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介護保険法第130条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(賦課期日)

第130条  
保険料の賦課期日は、当該年度の初日とする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第129条
(保険料)
介護保険法
第8章 費用等
第1節 費用の負担
次条:
第131条
(保険料の徴収の方法)
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