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介護保険法第199条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール介護保険法)(

条文

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(先取特権の順位)

第199条  
保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

解説

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参照条文

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判例

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