介護保険法第199条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール介護保険法)(

条文[編集]

(先取特権の順位)

第199条  
保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

このページ「介護保険法第199条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。