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コンメンタール介護保険法(前)(次)
(時効)
- 第200条
- 保険料、納付金その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によって消滅する。
- 保険料その他この法律の規定による徴収金の督促は、民法第153条 の規定にかかわらず、時効中断の効力を生ずる。
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