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介護保険法第200条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(時効)

第200条  
  1. 保険料、納付金その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。
  2. 保険料その他この法律の規定による徴収金の督促は、時効の更新の効力を生ずる。

改正経緯

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2017年民法改正により、以下のとおり改正。

  1. 第1項
    (改正前)、2年を経過したときは、
    (改正後)、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、
  2. 第2項
    (改正前)、民法第153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を生ずる。
    (改正後)、時効の更新の効力を生ずる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
介護保険法第199条
(先取特権の順位)
介護保険法
第13章 雑則
次条:
介護保険法第201条
(期間の計算)
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