介護保険法第200条
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条文
[編集](時効)
- 第200条
- 保険料、納付金その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。
- 保険料その他この法律の規定による徴収金の督促は、時効の更新の効力を生ずる。
改正経緯
[編集]2017年民法改正により、以下のとおり改正。
- 第1項
- (改正前)、2年を経過したときは、
- (改正後)、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、
- 第2項
- (改正前)、民法第153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を生ずる。
- (改正後)、時効の更新の効力を生ずる。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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