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介護保険法第200条

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コンメンタール介護保険法)(

条文

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(時効)

第200条  
  1. 保険料、納付金その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によって消滅する。
  2. 保険料その他この法律の規定による徴収金の督促は、民法第153条 の規定にかかわらず、時効中断の効力を生ずる。

解説

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  • 民法第153条(催告)

参照条文

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判例

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