会社法施行規則第103条
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条文
[編集](計算書類等の備置き)
- 第103条
- 法第378条第1項 の規定により会計参与が同項 各号に掲げるものを備え置く場所(以下この条において「会計参与報告等備置場所」という。)を定める場合には、この条の定めるところによる。
- 会計参与は、当該会計参与である公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人の事務所(会計参与が税理士法 (昭和26年法律第237号)第2条第3項 の規定により税理士又は税理士法人の補助者として常時同項 に規定する業務に従事する者であるときは、その従事する税理士事務所又は所属税理士法人の事務所)の場所の中から会計参与報告等備置場所を定めなければならない。
- 会計参与は、会計参与報告等備置場所として会計参与設置会社の本店又は支店と異なる場所を定めなければならない。
- 会計参与は、会計参与報告等備置場所を定めた場合には、遅滞なく、会計参与設置会社に対して、会計参与報告等備置場所を通知しなければならない。
解説
[編集]- 法第378条(会計参与による計算書類等の備置き等)
関連条文
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