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会社法施行規則第165条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法会社法会社法施行規則

条文

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(社債の種類)

第165条
法第681条第一号 に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 社債の利率
二 社債の償還の方法及び期限
三 利息支払の方法及び期限
四 社債券を発行するときは、その旨
五 社債権者が法第698条の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨
六 社債管理者が社債権者集会の決議によらずに法第706条第1項第二号 に掲げる行為をすることができることとするときは、その旨
七 他の会社と合同して募集社債を発行するときは、その旨及び各会社の負担部分
八 社債管理者を定めたときは、その名称及び住所並びに法第702条の規定による委託に係る契約の内容
九 社債原簿管理人を定めたときは、その氏名又は名称及び住所
十 社債が担保付社債であるときは、担保付社債信託法 (明治38年法律第52号)第19条第1項第一号 、第十一号及び第十三号に掲げる事項
十一 社債が信託社債であるときは、当該信託社債についての信託を特定するために必要な事項

解説

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  • 法第681条(社債原簿)
  • 法第698条(記名式と無記名式との間の転換)
  • 法第706条(社債管理者の権限等)
  • 法第702条(社債管理者の設置)

関連条文

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前条:
会社法施行規則第164条
(申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)
会社法施行規則
第4編 社債
第1章 総則
次条:
会社法施行規則第166条
(社債原簿記載事項)


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