会社法第681条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第4編 社債 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](社債原簿)
- 第681条
- 会社は、w:社債を発行した日以後遅滞なく、社債原簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下この章において「社債原簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。
解説
[編集]会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)により、改正。
- 会社法第676条(募集社債に関する事項の決定)
- 1号の「法務省令」は、会社法施行規則第165条(社債の種類)である。
関連条文
[編集]- 会社法第107条(株式の内容についての特別の定め)
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