会社法施行規則第220条
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条文
[編集](登記)
- 第220条
- 次の各号に掲げる規定に規定する法務省令で定めるものは、当該各号に定める行為をするために使用する自動公衆送信装置のうち当該行為をするための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものとする。
- 法第911条第3項第二十九号 に規定する場合には、同号 イに掲げる事項であって、決算公告(法第440条第1項 の規定による公告をいう。以下この項において同じ。)の内容である情報の提供を受けるためのものを、当該事項であって決算公告以外の公告の内容である情報の提供を受けるためのものと別に登記することができる。
解説
[編集]- 法第911条(株式会社の設立の登記)
- 法第440条(計算書類の公告)
- 法第912条(合名会社の設立の登記)
- 法第913条(合資会社の設立の登記)
- 法第914条(合同会社の設立の登記)
- 法第933条(外国会社の登記)
- 法第819条(貸借対照表に相当するものの公告)
関連条文
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