会社法第440条
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法学>民事法>商法>会社法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社>第2編第5章 計算等
条文
[編集](計算書類の公告)
- 第440条
- 株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。
- 前項の規定にかかわらず、その公告方法が第939条第1項第1号又は第2号に掲げる方法である株式会社は、前項に規定する貸借対照表の要旨を公告することで足りる。
- 前項の株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、第1項に規定する貸借対照表の内容である情報を、定時株主総会の終結の日後5年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。この場合においては、前二項の規定は、適用しない。
- 金融商品取引法第24条第1項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない株式会社については、前三項の規定は、適用しない。
解説
[編集]決算公告
[編集]- 株式会社は、社会に対して公開されている企業体であるということが建前の理念であるので、年次の財政状況は社会に対する公開、すなわち「公告」を求められる法制度が、日本法においては採用されている。これは、(株式会社の)決算公告と通称され、本条及び第939条に方法等を定める。
- 公告内容は、会社法施行規則第116条により会社計算規則の定めるところによるとされており、貸借対照表が必須であり、大会社ではこれに損益計算書の公告が加わる(第1項)。ただし、官報又は新聞など印刷物による場合は、その要旨で足りる(第2項)。
- 第939条に定める公告の方法としては、①官報への掲載、②時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載、③電子公告のいずれかの方法により、公告の方法は定款記載事項である。②にあたっては、掲載する具体的な新聞名を定款に記載する。
- 会社計算規則第147条(貸借対照表等の電磁的方法による公開の方法)に定める方法で自己のホームページ等に決算の内容を継続的に開示する場合は、別に決算公告をなすことが不要である(第3項)。
- 金融商品取引法第24条(有価証券報告書の提出)により、有価証券報告書を提出する株式会社は、決算公告をなす必要はなく、また、自己のホームページ等への掲載義務もない。提出された有価証券報告書は、EDINET(Electronic Disclosure for Investors' NETwork・エディネット)と呼ばれる、金融商品取引法上での電子情報開示システムにより、公衆に開示される。
- 決算公告に関して懈怠(決算公告をしない)又は不正の公告をしたときは、第976条により過料の処分を受ける。
決算公告の実情
[編集]- 決算公告は、会社法制定前の商法の時代から規定されていたもので、株式会社は非閉鎖企業であることから生じる法的な効果の一つとされており、決算後株主総会終結後(6月末日後)において官報が別冊を構成し、また、上場会社などは、有価証券報告書を提出、公表しているため、本来決算公告を掲載する義務は無かったのにもかかわらず、日本経済新聞を代表とする全国紙などにその決算公告を掲載させていた。
- しかしながら、この条項自体には罰則(第976条による過料)はあるものの適用例は皆無と言ってよく、最も安価である官報であっても有償(2025年現在4万円程度)であるという事情では、活動実態のない株式会社はもちろん中小の株式会社であっても掲載しない例がほとんどである[1]。
- 一方、上場会社などにおいては、公告される財務諸表は第2項に定められているとおり要旨であって、情報量として十分なものではなく、有価証券報告書による開示(実際には、それに先行して取引所等に対して行う「決算短信」による開示)がより詳細なものであって、決算公告は法制度上の遺物である印象はあった。インターネットと電子開示が普及し、紙新聞による公告のメリットは急速に薄れたのをうけ、かつては全国紙に決算公告を掲載していた上場会社なども、コストと効率の観点から急速に紙媒体での決算公告を取りやめる傾向にある(2025年現在、紙媒体で決算公告を行っている上場会社は数十社〜百数十社程度)。
関連条文
[編集]- 会社法第429条(役員等の第三者に対する損害賠償責任)
参照条文
[編集]- 会社法第911条(株式会社の設立の登記)
- 会社法施行規則第220条(登記)
- 会社計算規則第152条(計算書類に関する事項)
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第28条(計算書類の公告等に関する規定の適用除外)ウィキソース
脚注
[編集]- ^ 公告方法を官報としている株式会社は、全体の約8割(推計217万9,325社)に達するが、決算公告の実際の掲載は約1.5〜1.8%(官報掲載ベースでは4万社前後/年) - “官報で決算公告、株式会社のわずか1.8%”. TSRデータインサイト. 東京商工リサーチ (2023年6月26日). 2025年12月4日閲覧。
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