会社法第914条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第7編 雑則 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](w:合同会社の設立の登記)
- 第914条
- 合同会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記してしなければならない。
- 一 目的
- 二 商号
- 三 本店及び支店の所在場所
- 四 合同会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
- 五 資本金の額
- 六 合同会社の業務を執行する社員の氏名又は名称
- 七 合同会社を代表する社員の氏名又は名称及び住所
- 八 合同会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所
- 九 第939条第1項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め
- 十 前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
- イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
- ロ 第939条第3項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
- 十一 第九号の定款の定めがないときは、第939条第4項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨
解説
[編集]関連条文
[編集]参照条文
[編集]- 会社法第916条(他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記)
- 会社法第933条(外国会社の登記)
- 会社法施行規則第220条(登記)
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