会社法第15条
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会社法第15条
条文
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(物品の販売等を目的とする店舗の
使用人
)
第15条
物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
解説
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参照条文
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商法第26条
前条:
会社法第14条
(ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人)
会社法
第1編 総則
第3章 会社の使用人等
次条:
会社法第16条
(通知義務)
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会社法第15条
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