商法第26条
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商法第26条
(物品の販売等を目的とする店舗の
w:使用人
)
第26条
物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が
w:悪意
であったときは、この限りでない。
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商法第26条
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前条:
商法第25条
(ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人)
商法
第1編 総則
第6章 商業使用人
次条:
商法第27条
(通知義務)
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