会社法第14条
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会社法第14条
条文
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(ある種類又は特定の事項の委任を受けた
使用人
)
第14条
事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。
前項に規定する使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
解説
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参照条文
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]
商法第25条
前条:
会社法第13条
(表見支配人)
会社法
第1編 総則
第3章 会社の使用人等
次条:
会社法第15条
(物品の販売等を目的とする店舗の使用人)
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会社法第14条
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