会社法第17条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第1編 総則 (コンメンタール会社法)会社法第17条

条文[編集]

代理商の競業の禁止)

第17条
  1. 代理商は、会社の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
    1. 自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をすること。
    2. 会社の事業と同種の事業を行う他の会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
  2. 代理商が前項の規定に違反して同項第一号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって代理商又は第三者が得た利益の額は、会社に生じた損害の額と推定する。

解説[編集]

立法由来等、商法第28条#解説参照
会社の代理商は独立の商人であるが、代理商が会社の事業に関して知りえた知識を利用して、会社の犠牲において自己または第三者の利益を図ることを防止ため、その会社の許可を得なければ、1項各号の行為をすることはできない。

関連条文[編集]


前条:
会社法第16条
(通知義務)
会社法
第1編 総則

第3章 会社の使用人等

第2節 代理商
次条:
会社法第18条
(通知を受ける権限)
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