会社法第179条の4
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](売渡株主等に対する通知等)
- 第179条の4
- 対象会社は、前条第1項の承認をしたときは、取得日の20日前までに、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を通知しなければならない。
- 前項の規定による通知(売渡株主に対してするものを除く。)は、公告をもってこれに代えることができる。
- 対象会社が第1項の規定による通知又は前項の公告をしたときは、特別支配株主から売渡株主等に対し、株式等売渡請求がされたものとみなす。
- 第1項の規定による通知又は第2項の公告の費用は、特別支配株主の負担とする。
解説
[編集]- 2014年改正における「特別支配株主の株式等売渡請求」制度創設にあたって新設。
関連条文
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