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会社法第179条の8

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)

条文

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(売買価格の決定の申立て)

第179条の8
  1. 株式等売渡請求があった場合には、売渡株主等は、取得日の20日前の日から取得日の前日までの間に、裁判所に対し、その有する売渡株式等の売買価格の決定の申立てをすることができる。
  2. 特別支配株主は、裁判所の決定した売買価格に対する取得日後の法定利率による利息をも支払わなければならない。
  3. 特別支配株主は、売渡株式等の売買価格の決定があるまでは、売渡株主等に対し、当該特別支配株主が公正な売買価格と認める額を支払うことができる。

解説

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2014年改正における「特別支配株主の株式等売渡請求」制度創設にあたって新設。

関連条文

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前条:
会社法第179条の7
(売渡株式等の取得をやめることの請求)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式

第4節の2 特別支配株主の株式等売渡請求
次条:
会社法第179条の9
(売渡株式等の取得)
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