会社法第182条の3
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](株式の併合をやめることの請求)
- 第182条の3
- 株式の併合が法令又は定款に違反する場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、当該株式の併合をやめることを請求することができる。
解説
[編集]- 2014年改正にて新設。
関連条文
[編集]判例
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(株式の併合をやめることの請求)
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