会社法第182条の3

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)

条文[編集]

(株式の併合をやめることの請求)

第182条の3
株式の併合が法令又は定款に違反する場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、当該株式の併合をやめることを請求することができる。

解説[編集]

2014年改正にて新設。

関連条文[編集]

判例[編集]


前条:
会社法第182条の2
(株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き及び閲覧等)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式

第5節 株式の併合等
次条:
会社法第182条の4
(反対株主の株式買取請求)
このページ「会社法第182条の3」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。