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会社法第226条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)

条文

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(株券喪失登録者による抹消の申請)

第226条
  1. 株券喪失登録者は、法務省令で定めるところにより、株券発行会社に対し、株券喪失登録(その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合にあっては、前条第2項の規定により提出された株券についての株券喪失登録を除く。)の抹消を申請することができる。
  2. 前項の規定による申請を受けた株券発行会社は、当該申請を受けた日に、当該申請に係る株券喪失登録を抹消しなければならない。

解説

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株券喪失登録を行った者が、その後紛失したと思われていた株券を発見した場合等に、発行会社に対して喪失登録の抹消を申請できることを規定したもの。

関連条文

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法務省令で定めるところ

  • 会社法施行規則第49条(株券喪失登録者による抹消の申請)
    法第226条第1項の規定による申請は、当該申請をする株券喪失登録者の氏名又は名称及び住所並びに当該申請に係る株券喪失登録がされた株券の番号を明らかにしてしなければならない。

前条:
会社法第225条
(株券を所持する者による抹消の申請)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式

第9節 株券
次条:
会社法第227条
(株券を発行する旨の定款の定めを廃止した場合における株券喪失登録の抹消)
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