コンテンツにスキップ

会社法第232条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)

条文

[編集]

(株券喪失登録者に対する通知等)

第232条
  1. 株券発行会社が株券喪失登録者に対してする通知又は催告は、株券喪失登録簿に記載し、又は記録した当該株券喪失登録者の住所(当該株券喪失登録者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を株券発行会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
  2. 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

解説

[編集]

関連条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
会社法第231条
(株券喪失登録簿の備置き及び閲覧等)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式

第9節 株券
次条:
会社法第233条
(適用除外)


このページ「会社法第232条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。