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会社法第256条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第2編 株式会社第3章 新株予約権

条文

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(自己新株予約権の処分に関する特則)

第256条
  1. 株式会社は、自己新株予約権(証券発行新株予約権に限る。)を処分した日以後遅滞なく、当該自己新株予約権を取得した者に対し、新株予約権証券を交付しなければならない。
  2. 前項の規定にかかわらず、株式会社は、同項の者から請求がある時までは、同項の新株予約権証券を交付しないことができる。
  3. 株式会社は、自己新株予約権付社債(証券発行新株予約権付社債に限る。)を処分した日以後遅滞なく、当該自己新株予約権付社債を取得した者に対し、新株予約権付社債券を交付しなければならない。
  4. 第687条の規定は、自己新株予約権付社債の処分による当該自己新株予約権付社債についての社債の譲渡については、適用しない。

解説

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関連条文

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参照条文

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前条:
会社法第255条
(証券発行新株予約権の譲渡)
会社法
第2編 株式会社

第3章 新株予約権
第4節 新株予約権の譲渡等

第1款 新株予約権の譲渡
次条:
会社法第257条
(新株予約権の譲渡の対抗要件)


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