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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第4編 社債 (コンメンタール会社法)>会社法第687条
(w:社債券を発行する場合の社債の譲渡)
- 第687条
- 社債券を発行する旨の定めがある社債の譲渡は、当該社債に係る社債券を交付しなければ、その効力を生じない。
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