会社法第262条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社>第3章 新株予約権
条文
[編集](w:新株予約権者からの承認の請求)
- 第262条
- 譲渡制限新株予約権の新株予約権者は、その有する譲渡制限新株予約権を他人(当該譲渡制限新株予約権を発行した株式会社を除く。)に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限新株予約権を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。
解説
[編集]関連条文
[編集]- 会社法第416条(委員会設置会社の取締役会の権限)
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