会社法第416条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)
条文[編集]
- 第416条
- 委員会設置会社の取締役会は、第362条の規定にかかわらず、次に掲げる職務を行う。
- 1 次に掲げる事項その他委員会設置会社の業務執行の決定
- イ 経営の基本方針
- ロ 監査委員会の職務の執行のため必要なものとして法務省令で定める事項
- ハ 執行役が二人以上ある場合における執行役の職務の分掌及び指揮命令の関係その他の執行役相互の関係に関する事項
- ニ 次条第二項の規定による取締役会の招集の請求を受ける取締役
- ホ 執行役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
- 2 執行役等の職務の執行の監督
- 1 次に掲げる事項その他委員会設置会社の業務執行の決定
- 委員会設置会社の取締役会は、前項第1号イからホまでに掲げる事項を決定しなければならない。
- 委員会設置会社の取締役会は、第1項各号に掲げる職務の執行を取締役に委任することができない。
- 委員会設置会社の取締役会は、その決議によって、委員会設置会社の業務執行の決定を執行役に委任することができる。ただし、次に掲げる事項については、この限りでない。
- 第136条又は第137条第1項の決定及び第140条第4項の規定による指定
- 第165条第3項において読み替えて適用する第156条第1項各号に掲げる事項の決定
- 第262条又は第263条第1項の決定
- 第298条第1項各号に掲げる事項の決定
- 株主総会に提出する議案(取締役、会計参与及び会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関するものを除く。)の内容の決定
- 第365条第1項において読み替えて適用する第356条第1項(第419条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の承認
- 第366条第1項ただし書の規定による取締役会を招集する取締役の決定
- 第400条第2項の規定による委員の選定及び第401条第1項の規定による委員の解職
- 第402条第2項の規定による執行役の選任及び第403条第1項の規定による執行役の解任
- 第408条第1項第1号の規定による委員会設置会社を代表する者の決定
- 第420条第1項前段の規定による代表執行役の選定及び同条第2項の規定による代表執行役の解職
- 第426条第1項の規定による定款の定めに基づく第423条第1項の責任の免除
- 第436条第3項、第441条第3項及び第444条第5項の承認
- 第454条第5項において読み替えて適用する同条第1項の規定により定めなければならないとされる事項の決定
- 第467条第1項各号に掲げる行為に係る契約(当該委員会設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定
- 合併契約(当該委員会設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定
- 吸収分割契約(当該委員会設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定
- 新設分割計画(当該委員会設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定
- 株式交換契約(当該委員会設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定
- 株式移転計画の内容の決定
解説[編集]
- 1項
- 会社法第362条(取締役会の権限等)
- 4項
- 1号
- 会社法第136条(株主からの承認の請求)
- 会社法第137条(株式取得者からの承認の請求)
- 会社法第140条(株式会社又は指定買取人による買取り)
- 2号
- 会社法第165条(市場取引等による株式の取得)
- 会社法第156条(株式の取得に関する事項の決定)
- 3号
- 会社法第262条(新株予約権者からの承認の請求)
- 会社法第263条(新株予約権取得者からの承認の請求)
- 4号
- 会社法第298条(株主総会の招集の決定)
- 6号
- 会社法第365条(競業及びw:取締役会設置会社との取引等の制限)
- 会社法第356条(競業及び利益相反取引の制限)
- 会社法第419条(執行役の監査委員に対する報告義務等)
関連条文[編集]
- 会社法第418条(執行役の権限)
参照条文[編集]
- 商業登記法第46条(添付書面の通則)
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