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会社法第268条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第3章 新株予約権 (コンメンタール会社法)会社法第268条

条文

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w:新株予約権の質入れの対抗要件)

第268条
  1. 新株予約権の質入れは、そのw:質権者の氏名又は名称及び住所を新株予約権原簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。
  2. 前項の規定にかかわらず、証券発行新株予約権の質権者は、継続して当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券を占有しなければ、その質権をもって株式会社その他の第三者に対抗することができない。
  3. 第1項の規定にかかわらず、証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権の質権者は、継続して当該証券発行新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券をw:占有しなければ、その質権をもって株式会社その他の第三者に対抗することができない。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第267条
(新株予約権の質入れ)
会社法
第2編 株式会社

第3章 新株予約権
第4節 新株予約権の譲渡等

第3款 新株予約権の質入れ
次条:
会社法第269条
(新株予約権原簿の記載等)
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