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会社法第269条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第3章 新株予約権 (コンメンタール会社法)

条文

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(新株予約権原簿の記載等)

第269条
  1. 新株予約権に質権を設定した者は、株式会社に対し、次に掲げる事項を新株予約権原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
    一 質権者の氏名又は名称及び住所
    二 質権の目的である新株予約権
  2. 前項の規定は、無記名新株予約権及び無記名新株予約権付社債に付された新株予約権については、適用しない。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第268条
(新株予約権の質入れの対抗要件)
会社法
第2編 株式会社

第3章 新株予約権
第4節 新株予約権の譲渡等

第3款 新株予約権の質入れ
次条:
会社法第270条
(新株予約権原簿の記載事項を記載した書面の交付等)
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