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会社法第276条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社第3章 新株予約権

条文

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(新株予約権の消却)

第276条
  1. w:株式会社は、自己w:新株予約権を消却することができる。この場合においては、消却する自己新株予約権の内容及び数を定めなければならない。
  2. 取締役会設置会社においては、前項後段の規定による決定は、取締役会の決議によらなければならない。

解説

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  • 会社法第276条(新株予約権の消却)

関連条文

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前条:
会社法第275条
(効力の発生等)
会社法
第2編 株式会社

第3章 新株予約権
第5節 株式会社による自己の新株予約権の取得

第2款 新株予約権の消却
次条:
会社法第277条
(新株予約権無償割当て)


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