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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社>第3章 新株予約権
(新株予約権の消却)
- 第276条
- w:株式会社は、自己w:新株予約権を消却することができる。この場合においては、消却する自己新株予約権の内容及び数を定めなければならない。
- 取締役会設置会社においては、前項後段の規定による決定は、取締役会の決議によらなければならない。
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