会社法第275条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編第3章 新株予約権 (コンメンタール会社法)>会社法第275条
条文
[編集](効力の発生等)
- 第275条
- 株式会社は、第236条第1項第七号イの事由が生じた日(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、第一号に掲げる日又は第二号に掲げる日のいずれか遅い日。次項及び第3項において同じ。)に、取得条項付新株予約権(同条第1項第七号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、前条第1項の規定により決定したもの。次項及び第3項において同じ。)を取得する。
- 一 第236条第1項第七号イの事由が生じた日
- 二 前条第3項の規定による通知の日又は同条第4項の公告の日から2週間を経過した日
- 前項の規定により株式会社が取得する取得条項付新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、株式会社は、第236条第1項第七号イの事由が生じた日に、当該新株予約権付社債についての社債を取得する。
- 次の各号に掲げる場合には、取得条項付新株予約権の新株予約権者(当該株式会社を除く。)は、第236条第1項第七号イの事由が生じた日に、同号に定める事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。
- 株式会社は、第236条第1項第七号イの事由が生じた後、遅滞なく、取得条項付新株予約権の新株予約権者及びその登録新株予約権質権者(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、前条第1項の規定により決定した取得条項付新株予約権の新株予約権者及びその登録新株予約権質権者)に対し、当該事由が生じた旨を通知しなければならない。ただし、第273条第2項の規定による通知又は同条第3項の公告をしたときは、この限りでない。
- 前項本文の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
解説
[編集]関連条文
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