会社法第283条
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法学>民事法>商法>会社法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社>第4章 新株予約権
条文
[編集](一に満たない端数の処理)
- 第283条
- 新株予約権を行使した場合において、当該新株予約権の新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数があるときは、株式会社は、当該新株予約権者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額にその端数を乗じて得た額に相当する金銭を交付しなければならない。ただし、第236条第1項第9号に掲げる事項についての定めがある場合は、この限りでない。
- 当該株式が市場価格のある株式である場合
- 当該株式1株の市場価格として法務省令で定める方法により算定される額
- 前号に掲げる場合以外の場合
- 1株当たり純資産額
- 当該株式が市場価格のある株式である場合
解説
[編集]関連条文
[編集]- 第1号「当該株式1株の市場価格として法務省令で定める方法により算定される額」
- 会社法施行規則第58条(新株予約権の行使により株式に端数が生じる場合)
- 法第283条第1号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する株式の価格とする方法とする。
- 新株予約権の行使の日(以下この条において「行使日」という。)における当該株式を取引する市場における最終の価格(当該行使日に売買取引がない場合又は当該行使日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
- 行使日において当該株式が公開買付け等の対象であるときは、当該行使日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格
- 法第283条第1号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する株式の価格とする方法とする。
- 会社法施行規則第58条(新株予約権の行使により株式に端数が生じる場合)
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