会社法第283条
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法学>民事法>商法>会社法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社>第4章 新株予約権
条文
[編集](一に満たない端数の処理)
- 第283条
- 新株予約権を行使した場合において、当該新株予約権の新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数があるときは、株式会社は、当該新株予約権者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額にその端数を乗じて得た額に相当する金銭を交付しなければならない。ただし、第236条第1項第9号に掲げる事項についての定めがある場合は、この限りでない。
- 当該株式が市場価格のある株式である場合
- 当該株式1株の市場価格として法務省令で定める方法により算定される額
- 前号に掲げる場合以外の場合
- 1株当たり純資産額
- 当該株式が市場価格のある株式である場合
解説
[編集]- 新株予約権が発行された後に株式分割等がなされると、権利行使後、1株に満たない端数が交付されうる(一般に発行条件において、発行後行使期までに株式分割等がなされた場合、それに応じ、行使後に交付される株式が増減することが規定される)。しかしながら、端数の株式を発行することはできないので、会社はこれに代えて相当額の金銭を支払うことが定められる。
- 会社は、この金銭交付を行うことにより、端数の株式の権利を得ることになる。多くの新株予約権者に対して金銭交付を行うと、1株以上の株式となる。会社は、これを競売、市場売却又は自己株式化するなどにより処理をする(第234条第6項による同条第1項から第4項までの準用)。
交付される金銭
[編集]- 第1号「当該株式1株の市場価格として法務省令で定める方法により算定される額」
- 会社法施行規則第58条(新株予約権の行使により株式に端数が生じる場合)
- 法第283条第1号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する株式の価格とする方法とする。
- 新株予約権の行使の日(以下この条において「行使日」という。)における当該株式を取引する市場における最終の価格(当該行使日に売買取引がない場合又は当該行使日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
- 行使日において当該株式が公開買付け等の対象であるときは、当該行使日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格
- 法第283条第1号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する株式の価格とする方法とする。
- 会社法施行規則第58条(新株予約権の行使により株式に端数が生じる場合)
関連条文
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