会社法第282条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編第3章 新株予約権 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](w:株主となる時期等)
- 第282条
- w:新株予約権を行使した新株予約権者は、当該新株予約権を行使した日に、当該新株予約権の目的である株式の株主となる。
- 新株予約権を行使した新株予約権者であって第286条の2第1項各号に掲げる者に該当するものは、当該各号に定める支払若しくは給付又は第286条の3第1項の規定による支払がされた後でなければ、第286条の2第1項各号の払込み又は給付が仮装された新株予約権の目的である株式について、株主の権利を行使することができない。
- 前項の株式を譲り受けた者は、当該株式についての株主の権利を行使することができる。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
解説
[編集]関連条文
[編集]- 会社法第113条(発行可能株式総数)
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