会社法第282条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編第3章 新株予約権 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](株主となる時期等)
- 第282条
- 新株予約権を行使した新株予約権者は、当該新株予約権を行使した日に、当該新株予約権の目的である株式の株主となる。
- 新株予約権を行使した新株予約権者であって第286条の2第1項各号に掲げる者に該当するものは、当該各号に定める支払若しくは給付又は第286条の3第1項の規定による支払がされた後でなければ、第286条の2第1項各号の払込み又は給付が仮装された新株予約権の目的である株式について、株主の権利を行使することができない。
- 前項の株式を譲り受けた者は、当該株式についての株主の権利を行使することができる。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
改正経緯
[編集]2014年改正により、第2項及び第3項を新設。
解説
[編集]- 新株予約権者は、新株予約権を行使した当日に株主となる。したがって、基準日に行使すれば基準日当日の株主の権利を得る。
- ただし、新株予約権に係る払込み等を仮装した新株予約権者等(「等」は、後述する払込み等が仮装であることに悪意又は重大な過失があって、譲り受けた者を含む趣旨)は、新株予約権を行使時に払込み等がなされていない場合、払込み等がなされるまで株主としての権利を行使することはできない。なお、新株予約権の行使による株式の保持[1]は有効に成立しているので、このような株式を譲り受けた者は、払込み等が仮装であることに悪意又は重大な過失がないのであれば、株主としての権利を行使できる。
関係条文
[編集]- 第286条の2(新株予約権に係る払込み等を仮装した新株予約権者等の責任)
関連条文
[編集]- 会社法第113条(発行可能株式総数)
脚注
[編集]- ^ 新株予約権を行使した者に交付される株式が、新株発行を伴うものであれば株式として発行されているし、会社が保有する自己株式からであれば譲渡は成立している。
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